UNCCD COP17×企業開示基準

砂漠化対処条約(UNCCD)のCOP17が、8月17日からモンゴル・ウランバートルで始まります。
事前に公開されている文書のひとつに、「民間セクターの参加と関与」についてのグローバル・メカニズムの報告書があります。土地の劣化を止めるための条約が、この2年間、企業とどう付き合ってきたかをまとめたものです。
結論のひとつに、企業の開示基準と目標設定の基準が、企業の行動を土地劣化の中立と干ばつ耐性へ向ける「主要なてこ(key lever)」になりつつある、と書かれています。
ただ、開示だけを選んだ、という話ではありません。同じ結論の別の項では、民間の実質的な貢献には適切な規制の条件が必要だとされていますし、ブレンデッドファイナンスや干ばつ・土地管理に連動した指数保険、市場型の手法も、別の重要な後押しとして並べられています。
そのあとの勧告では、企業の開示基準と、UNCCDの2030年以降の戦略枠組みとの補完性を探る、と書かれていて、その目的として「条約の民間セクターへの関連性(relevance)を高めるため」と添えられています。
企業に条約の測り方を合わせてもらうだけではなく、条約の側からも、企業がすでに使っている開示基準との接続を探っていく。少なくともこの一文からは、そんな方向が見えてきます。
実際に手も動いています。GRIとは、土地と干ばつに関する指標をGRIスタンダードの側に強めていく提携が進んでいます。SBTNとは、国が持つ土地劣化中立の目標と、企業が持つ土地の目標を対応づける作業が、いくつかの国と企業を選んで始まっています。
会議への参加の形も、同じ文書に書かれています。これまでに約70の企業・産業団体が締約国会議によって認定されており、それとは別に、経済団体の代表団に加わる形で参加する企業もある、と。
自然や土地の情報を、どこに接続すれば意思決定が動くのか。この報告書では、条約の側が接続しにいこうとしていると感じました。
🔗 UNCCD 文書 ICCD/COP(17)/4「民間セクターの参加と関与」(グローバル・メカニズム報告・2026年6月5日付): https://www.unccd.int/sites/default/files/2026-07/2607975E.pdf
🔗 UNCCD COP17 公式文書ページ: https://www.unccd.int/cop17/official-documents